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相続用語辞典 DICTIONARY

  • 家屋の評価
    (かおくのひょうか)

    家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額が相続税評価額となる。固定資産税評価額が付されていない家屋の相続税評価額は、その付近の家屋を参考にして評価する。なお、電気設備や給排水設備など構造上建物と一体となっている付属設備は、家屋の固定資産税評価額に含まれているので、それを別途取り出して評価する必要はない。建築中の家屋の場合、費用原価の70%で評価する。

  • 貸宅地(評価額)
    (かしたくちひょうかがく)

    宅地の上に借地権などの権利がある宅地のこと。その土地を借りている第三者が、その土地の上に家屋を建てているような場合に、その宅地の上にある権利に応じて評価の減額ができる。計算方法は以下の通り。

    ・自用地評価額×(1-借地権割合)

     

  • 貸家建付地(評価額)
    (かしやたてつけちひょうかがく)

    貸家の目的とされている宅地、すなわち、自己が所有する土地の上に自己が建築した家屋を他に貸し付けている土地のこと。その宅地の上にある権利に応じて評価の減額ができる。計算方法は以下の通り。

    ・自用地評価額×{1-(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}

  • 家族信託
    (かぞくしんたく)

    財産所有者(委託者)が、一定の目的のために信頼できる家族(受託者)に財産の全部又は一部を託し、受託者は信託の目的に従って託された財産を管理・運用・処分し、得られた利益を受益者に給付する。 民事信託の一種で、受託者が家族であることから通称「家族信託」と呼ばれている。

  • 家督相続
    (かとくそうぞく)

    旧民法上の相続形態。戸主(家の長)の身分と財産を1人の人が受け継ぐ相続をいう。戸主が死亡した場合のほか、隠居などにより被相続人の生存中に相続が開始されることもあった。通常は長男が相続人となることがほとんど。 

  • 換価分割
    (かんかぶんかつ)

    遺産分割方法の一種で、遺産を処分、換金した上で各相続人がその代金を分ける方法のこと。その他の遺産分割方法として、現物分割・代償分割・共有分割がある。

  • 教育資金の一括贈与の非課税措置

    平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の者(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度。その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額に対して贈与税が課税される。

  • 強制認知
    (きょうせいにんち)

    父または母が子を認知をしない場合に、子またはその直系卑族が裁判によって認知を請求すること。請求すること。

  • 基礎控除額
    (きそこうじょがく)

    相続税が課税されない財産額の範囲。相続税は、この基礎控除額を超える遺産に対して課税されることになる。 計算式は以下の通り。 

    ・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 協議分割
    (きょうぎぶんかつ)

    相続人全員の合意で、遺産の分割方法を決定すること。共同相続人のうちの1人から遺産分割の請求があれば、他の共同相続人はこれに応じなければならない。なお、1人でも遺産分割協議に参加しない者がいる時は、遺産分割協議は成立しない。

  • 共同相続人
    (きょうどうそうぞくにん)

    相続人が複数いる場合の、全ての相続人のことを指す。

  • 共有
    (きょうゆう)

    例えば自宅を夫婦で共同所有するように、複数の人が1つの物の所有権を持っていることをいう。各共有者は持分に応じて共有物の全部を使用できるが、共有物の売却や保存行為(修繕工事など)は全員一致で決めなければならない。

  • 寄与分
    (きよぶん)

    共同相続人のうちのひとりが、「被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者」であった場合、その者が寄与した財産額をいう。そして、その者が相続する財産には寄与に相当する分を加えることが認められている。 寄与分の額については、特別受益のように目安になるものがない。従って、基本的には相続人同士の協議によって決める。協議がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に調停・審判の申立を行って決めてもらうこともできる。

  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

    平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の者(以下「受贈者」という。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する 部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度。契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額 (以下「管理残額」という。)が相続税の課税対象となる。その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除。)した残額に対して、贈与税が課税される。

  • 血族相続人
    (けつぞくそうぞくにん)

    血のつながっている直系の家族のうち、法定相続人になり得る者のことを指す。 血族相続人は第1順位から第3順位まで次のように定められており、先順位の者が優先して相続人になる。

    第1順位:被相続人の直系卑属(子または孫等)
    第2順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
    第3順位:被相続人の兄弟姉妹

    配偶者は常に法定相続人となるが、血族相続人ではない。

  • 検認
    (けんにん)

    裁判所が遺言書の形式や内容等を確認し、偽造・変造を防ぐ証拠保全手続きのこと。公正証書以外の方式による遺言書は遺言者の死亡後に家庭裁判所に提出して、この手続きを受けなければならない。封印のある遺言書を勝手に開封したり検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処せられる。

  • 限定承認
    (げんていしょうにん)

    被相続人から承継する相続財産の限度で、相続債務または遺贈を弁済する相続の方法。限定承認をすると相続財産について清算が行われ、債権者や受遺者に弁済し、残余があれば相続人が相続する。たとえ相続財産で足りないときも、相続人は自己の財産で弁済する義務を負わない。債務がどの程度あるかわからないので単純承認するのは不安だ、という場合にこの限定承認が有効な手段となる。限定承認をする場合の手続方法は次の通り。

    1. 相続財産の財産目録を作成
    2. これを相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に提出
    3. 相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨を申述
  • 現物分割
    (げんぶつぶんかつ)

    遺産分割方法の一種で、遺産そのものを分割する方法。他に、代償分割換価分割がある。

  • 公証人
    (こうしょうにん)

    公正証書の作成、定款、私署証書の認証、確定日付の付与などを行なう権限のある公務員のこと。実務経験がある法律の実務家の中から法務大臣が任命する。

  • 公正証書遺言
    (こうせいしょうしょゆいごん)

    公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。公証人が作成、保管するので遺言書が法的に無効になるおそれはほぼなく、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要もない。遺言の存在および内容の真正確保の点からみて最も安全確実とされる。

  • 更正の請求
    (こうせいのせいきゅう)

    既に行った申告額が過大であった場合に、納税者が申告税額の減額を請求すること。原則として申告期限より5年以内に行う必要がある。 相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合(未分割)は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で法定相続分通りに分割したものと仮定して申告しておけば、その後3年以内に遺産分割が正式に整って負担する税額が減少することとなった者は、遺産分割が整ってから4ヶ月以内にこの更正の請求を行うことができる。

  • 広大地
    (こうだいち)

    標準的な宅地の面積に比べて著しく面積が広大な土地のこと。建築物を建築したり特定の工作物を建設するのに土地の区画を変更したり、道路や公園などの公共施設などの設置が必要だと認められるような土地であるため、評価額の算出には広大地補正率を考慮して計算する。認定に必要な面積は次の通り。

    三大都市圏…500㎡
    それ以外の地域…1,000㎡

  • 戸籍謄本
    (こせきとうほん)

    国民各個人の身分関係を公にした公文書を戸籍といい、その戸籍を全部を写したものを戸籍謄本という。相続手続きでは原則、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となる。戸籍を請求できるのは、被相続人の直系尊属、卑属が請求する場合のほか公務員・弁護士・司法書士などが職務上請求できる。

  • 戸籍の附票
    (こせきのふひょう)

    住所の異動が記録されている書類のこと。本籍のある市区町村で交付を受けられる。 住民票と戸籍の2つを、住所の異動履歴を繋ぐ役割をもつ。

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