こんばんは。徳島相続サポートセンターCITYの西田です。
本日は相続登記の義務化について記載させていただきます。
相続登記がされずに、名義がお亡くなりになった方のままという土地はたくさんあります。206年時点で所有者不明の土地は410万ha、このままいけば2040年には720万haに匹敵すると言われています。そのような土地は、災害対策が進められない、有効活用ができないといった問題を引き起こしています。
そのような問題を解決するために関連法が本年4月に成立し、2024年を目途に施行予定となっております。
相続登記の義務化と罰則の規定
→取得を知ってから3年井内に登記申請、違反すれば10万円以下の過料
氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化
→氏名・住所の変更は2年以内に申請、違反者は5万円以下の過料
放置がまだ1世代で権利者が全員存命だったとしても、その中に認知症等で判断能力に問題が生じている者がいれば後見制度の活用が不可避になるなど、かなり大変な手間が待っています。改正法が施行されるまでの間に、専門家に相談のうえで、極力現状に即した正しい登記内容にしておくことが重要になるでしょう。