相続用語辞典
DICTIONARY
-
法定相続人
(ほうていそうぞくにん)民法で定められた、相続人になれる人の範囲。被相続人の配偶者と、被相続人の血族関係者で一定の者があり、血族関係者は相続人になる順位が決まってる。
- 配偶者相続人・・・戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人となる(内縁関係にある者は該当せず)
- 血族相続人・・・次の順で相続人になる順位が決まっている
- 被相続人の子供、孫など『直系卑属』
- 被相続人の父母、祖父母など『直系尊属』
- 被相続人の兄弟姉妹
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
徳島相続サポートセンターCITYニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
徳島相続サポートセンターCITYニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載